不動産用語集 弁済業務保証金 弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会が、供託所に供託義務を負う金銭をいう。社員から分担金の納付を受けた日から一週間以内に、納付を受けた分担金と同額を法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所に現金のほか有価証券等で供託する。保証協会は弁済業務保証金を供託した時は、その旨を当該供託にかかる社員の免許権者に届け出なければならない。