不動産用語集

弁済業務保証分担金

宅建業者が営業保証金を供託する代わりに保証協会に納付する金銭をいいます。宅建業者は、保証協会に加入しようとする(社員となる)日までに、現金で弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、分担金の額は、主たる事務所(本店)60万円、従たる事務所(支店)一か所につき30万円の合計金額である。また、社員が新たに事務所を増設した場合は、増設の日から2週間以内に増設分を納付しなければならない。