建築物の高さ
高さの起算点
原則は地盤面から起算するが、道路斜線制限の場合は、前面道路の中心を起算点とする。
高さに算入しない屋上部分
階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓などの用途で、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、これら屋上部分の12m(例外1)までは高さに算入しない。
例外1 5mまでは算入しない場合の規定
- 第一種又は第二種低層住居専用地域内の高さの制限
- 日影規制
- 総合設計制度の上記aの部分
例外2 すべて高さに算入する場合の規定
- 被雷設備
- 北側斜線制限
- 高度地区内の北側斜線制限
高さに算入しない屋上突出物
棟飾、防火壁の屋上突出部その他のこれらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
居室の天井の高さ
居室の天井の高さは、その床面から測る。
居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。一室の居室に天井の高さの異なる部分がある場合には、その平均の高さが当該居室の天井の高さなる。