営業保証金
取引の相手方の債権を担保する趣旨で、宅建業者に供託義務が課せられている供託金のこと。宅建業者は保証協会に加入する場合を除き、営業保証金を供託してその旨を免許権者に届け出なければ、業務を開始してはならない。なお、営業保証金の額は、主たる事務所1000万円・その他の事務所一か所につき500万円の合算額と政令で定められ、宅建業者は主たる事務所の最寄りの供託所にこの合算額を一括して供託しなければならない。
営業時間:AM9:00~PM20:00 定休日:水曜日
☎ 0120-978-954取引の相手方の債権を担保する趣旨で、宅建業者に供託義務が課せられている供託金のこと。宅建業者は保証協会に加入する場合を除き、営業保証金を供託してその旨を免許権者に届け出なければ、業務を開始してはならない。なお、営業保証金の額は、主たる事務所1000万円・その他の事務所一か所につき500万円の合算額と政令で定められ、宅建業者は主たる事務所の最寄りの供託所にこの合算額を一括して供託しなければならない。
お客様からいただいた情報は、訪問営業・電話営業・第三者提供は一切利用いたしませんのでご安心ください。