善管注意義務(民法400条)
他人のものを借りている場合、借主は契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用し、管理しなければならないとなっております。
この義務に反して、物件を壊したり汚したりした場合は、貸主は原状に回復するよう求められることになります。
また、本来は通常損耗にあたるものであっても、借主がその損耗を放置したり、手入れを怠ったことが原因で、損耗が発生・拡大した場合には、この善管注意義務に違反したと考えられ、その復旧費用は借主の負担とされることがあります。