修繕義務(民法606条)
賃貸借契約が続いている間に、契約時は何の問題もなかった設備が経年劣化により故障するというような事態が生じます。この場合の修繕義務は賃貸人が負うのが原則です。
賃貸人の修繕義務は、修繕が必要となった理由を問いませんので、例えば近くの空き地で近所の子供たちが野球をしていて、そのボールがガラスを割ったという場合でも、賃貸人は窓ガラスの修繕をしなければなりません。
消費者契約法10条
賃貸借契約において賃貸人が修繕義務を負担しない旨や、一定の修繕行為を賃借人にさせる旨の特約が交わされた場合でも、消費者契約法10条により無効となるケースもあります。