不動産用語集 保管義務(民法404条) 賃借建物を賃貸人に返還するまでは善良な管理者の注意をもって保管する義務があります。使用方法が悪くて、建物や設備を毀損し、その価値を損ねた場合、賃借人に損害賠償義務が生ずることがあります。