不動産用語集

使用収益させる義務(民法601条)

賃貸借契約が継続している限り、賃貸人は賃借人に賃貸の目的物を使用・収益させる必要があります。自分のものだからと言って賃貸人が賃借人の使用収益を妨げるような行為をすることはできません。