低額譲渡
実際の価格(時価)より著しく低い価額で財産を譲渡した場合をいいます。
例)時価4000万円の土地を親から子へ1000万円で売ったとします。この場合、差額の3000万円が親から子への贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となります。
著しく低い価額とは
平成19年8月23日の東京地裁の判決に細かな説明が出ているので参考にお使いください。
- 時価
相続税法第7条の「時価」は客観的な交換価格、すなわち、課税時期において、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額を言います。 - 著しく低い価額
原則として、その対価に経済合理性のないことが明らかな場合をいい、相続税評価額と同水準の価額かそれ以上の価額を対価として土地の譲渡が行われた場合は、「著しく低い価額」の対価による譲渡ということはできない。
ただし例外として、何らかの事情により当該土地の相続税評価額が時価の80%よりも低くなっており、それが明らかである場合に限って、「著しく低い価額」の対価による譲渡になりうる。 - 負担付贈与通達の判断基準
負担付贈与通達に言う「実質的に贈与を受けたと認められる金額があるかどうか」という判定基準は、相続税法第7条の趣旨に沿ったものとは言い難く、基準としても不明確である。個々の事案に対してこの基準をそのまま硬直的に適用するならば、結果として違法な課税処分をもたらすことは十分考えられるものであり、本件課税処分はまさにそのような事例であると位置づけることができる。