不動産用語集

マンション管理適正化推進センター

マンション管理適正化推進センターとは、管理組合によるマンション管理の適正化の推進に寄与することを目的として、国土交通大臣が指定した全国に一つだけある財団法人です。マンション管理士の試験事務を取り扱うマンション管理センターはマンション管理適正化推進センターの指定を受けた唯一の団体です。

マンション管理適正化推進センターの業務

  1. マンションの管理に関する情報および資料の収集および整理、ならびに管理組合の管理者等に対する、その提供
  2. 管理組合の管理者等に対する技術的な援助
  3. 管理組合の管理者等に対する講習の実施
  4. マンションの管理に関する苦情処理のために必要な指導および助言
  5. マンションの管理に関する調査および研究
  6. マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動および広報活動

マンション管理業者の団体

  1. 概要
    (マンションの管理の適正化の推進に関する法律95条1項)
    マンション管理業者の団体とは、マンション管理業者の業務の改善を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする一般社団法人で国土交通大臣の指定を受けたものである。
    ※管理業務主任者の試験事務を行う社団法人高層住宅管理業教会がこれにあたります
  2. 指定法人の業務
    a.必須業務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律95条2項)
    マンション管理業者の団体(指定団体)は、次に掲げる業務を行います。
    ①指導、勧告その他の業務
    ②苦情の解決
    ③研修
    ④調査および研究
    ⑤その他、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。

    b.任意業務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律95条3項)
    指定法人は、国土交通大臣の承認を受けて、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合またはマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うことになった場合に、その返還債務を保証する業務(保証業務)を行うことができる。
    指定法人が保証業務を行うには、国土交通大臣の承認が必要である。

設計図書の交付等

(マンションの管理の適正化の推進に関する法律103条)
宅地建物取引業者は、自ら売主として新築マンション等を分譲した場合、一年以内に当該マンション等の管理組合に管理者等が選任されたときは、すみやかに、当該管理者等に対し、当該建物またはその付属施設の設計に関する図書を交付しなければならない。これは、建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるようにする趣旨である。