不動産用語集

マンションの登記

区分建物の床面積

登記記録に記録される建物の床面積は、原則として壁・柱の中心線を基準とするが、区分建物においては、壁その他区画の内側線で囲まれた空間部分だけが床面積であるとする「内のり」基準の考えによっています。

区分建物の表題部

区分建物についての表題登記の申請は、一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。この場合、区分建物の所有者は他の区分建物の所有者に代わって、当該ほかの区分建物についての表題登記を申請することができる。

区分所有者について相続その他の一般継承があったときは、相続人その他の一般承継人も非承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

共用部分の登記

法定共用部分(玄関や廊下など)は、外見から誰しも共用部分と判断できるため、登記をする必要はないし登記をすることはできないが、規約共用部分は区分所有者の目的となるため、「共用部分である旨」の登記をしなければ第三者に対抗することができない。この規約共用部分の登記は、その目的となる建物登記記録の表題部になされる。
例)201号室を規約で共用部分と定めた場合は、201号室の表題部にその旨が記録されることになる。

敷地権の登記

➀敷地権とは
 敷地利用権は原則として、区分建物との分離処分が禁止されているが、規約で分離処分できる旨を定めることができる。
 分離処分禁止の敷地利用権で登記されたものを、不動産登記法上「敷地権」という。
➁処分の一体化
 通常、土地付き建物を売却し登記をする場合は、土地登記記録と建物登記記録の両方について所有権移転登記を行うが、区分建物と敷地権は分離処分ができないので、区分建物について所有権移転がなされたり担保権が設定された場合には、敷地権についても同様の処分等がなされたことになる。
 登記手続きを簡素化するため、マンションの登記においては、建物登記記録の表題部に「敷地権の表示の登記」をし、当該敷地権の登記記録に「敷地権である旨の登記」をする。
 これにより、建物について行われた物権変動の登記は、原則として、敷地についても同一の効果が及ぶことになる。
➂敷地権である旨の登記
 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記するときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権・地上権・その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
➃敷地権付区分建物に関する登記等
 敷地権付区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権)にかかる権利に関する登記は、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、次に掲げる登記は除く
(1)敷地権付区分建物についての所有権又は担保権にかかる登記に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登録をする前に登記されたもの
(2)敷地権付区分建物についての所有権にかかる仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの。