シックハウス対策
シックハウス対策について建築基準法に記載されている内容を簡単にまとめてみました。
シックハウス対策の概要
居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置(建築基準法28条の2第3号)
居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について政令で定める技術基準に適合するものとしなければならない。
衛生上の措置を講ずべき居室・・・共同住宅の場合には単なる住宅等の居室だけでなく、集会室も含まれる
- 規制対象とする化学物質
クロルピリホス および ホルムアルデヒド - クロルピリホスに関する規制
①居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用が禁止されています
②居室を有する建築物には、シロアリ駆除剤のクロルピリホスの使用が禁止されています - ホルムアルデヒドに関する規制
①内装仕上げの制限JIS・JASの表記 制限 建築材料の区分名 F☆☆☆☆ 制限無しに使用可能 建築基準法の規制対象外 F☆☆☆ 使用面積が制限される 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆ 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 旧E2・FC2又は表示無し 使用禁止 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 ②換気設備の設置の義務付け
原則として機械換気設備の設置が義務付けられる。たとえば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備の設置が必要となります。
※最新のマンションで24時間換気システムがついている理由がこちらになります。
③天井裏などの制限
機械換気設備を設ける場所には、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための措置が必要になります。
a.建材による措置
天井裏などに第1種・第2種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない
b.気密層、通気止めによる措置
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する
c.換気設備による措置
換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする
衛生上の措置の対象となる建築材料
- クロルピリホス
クロルピリホスは建築材料に添加してはならないし、これをあらかじめ添加したものの原則として建築材料として用いてはならない。ただし、クロルピリホスをあらかじめ添加した建材のうち、建築物に用いられた状態でその添加から5年以上経過しているものについては、クロルピリホスを発散する恐れがない建材として国土交通大臣が認めている。 - ホルムアルデヒド発散建築材料
ホルムアルデヒド発散建築材料は、第1種・第2種・第3種および規制対象外の4つに区分されており、各々使用禁止や使用面積制限がある。国土交通大臣が定めているホルムアルデヒド発散建築材料の例としては、合板・構造用パネル・集成材・パーティクルボード・フローリング・壁紙・接着剤・保温材・緩衝材・断熱材・塗料・塗材などがあります。