不動産用語集

連帯保証人

保証人が主たる債務者と連帯することを保証契約において約束した形態をいいます。連帯保証も保証債務の一種であり、主たる債務が不成立なら連帯保証も成立せず、主たる債務が消滅すれば連帯保証も消滅します。普通の保証債務とは異なり、連帯保証人は催告及び検索の抗弁権をもたず、共同保証人の分別の利益(主たる債務者に請求をしていなくても、保証人に請求ができる)は有しません。

保証意思の確認

意思確認方法として通常は「連帯保証人引受承諾書」に連帯保証人の自署・実印の押印をしてもらい、印鑑証明の交付を受ける方法がとられる。

※賃貸物件契約時に印鑑証明が必要になるケースに上記のような場合があるのですが、印鑑証明が必要な理由を説明しない宅建業者には注意が必要です。