不動産用語集

贈与税

贈与によって一定額以上の財産を取得した場合は贈与税が課税されます。

贈与税の課税者   国
贈与税の納税義務者 贈与によって財産を取得した個人

贈与税の課税できる財産

➀本来の財産
預貯金株式などの有価証券、土地、建物、書画骨董、貴金属などの財産で金額に換算できるもの全てです。

➁みなし贈与財産
本来の財産ではありませんが、同じような経済効果がある財産をみなし贈与財産といいます。

生命保険金など 保険料を負担していないものが満期により保険金を取得した場合、その保険金額
低額譲渡 実際の価格(時価)より著しく低い価額で財産を譲渡した場合、時価と贈与した価額の差額
債務免除 この借金を親が肩代わりするなど、債務者(借入者)が無償で債務を免除されたり、第三者に弁済してもらった場合、その金額

贈与税の非課税財産

1.法人からの贈与で取得した財産(贈与税ではなく所得税の対象となる)
2.扶養義務者間で支払う生活費や教育費で通常必要と認められるもの
3.社会通念上相当と認められる香典、お祝い、中元、歳暮、見舞金など
4.相続または遺贈で財産を取得した者が、相続開始年の年に被相続人から受けた贈与財産(贈与税でなく相続税の対象)
5.離婚による財産分与

贈与税の計算

1.課税期間 (暦年課税)
 受贈者一人ごとに、毎年1月1日から12月31日までの期間中に受け取った財産を対象として、課税されます。
2.基礎控除
 贈与税は基礎控除を差し引いた残りの財産金額に対して課税されます。
 (課税価格 - 基礎控除110万円)× 税率 - 控除額 = 贈与税額
3.申告
 贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに110万円を超える受贈者が自分の住所地の管轄税務署長に申告書を提出し、納付します。
4.納付
 贈与税は金銭による一括納付が原則ですが、納付が困難な場合は、以下の要件を満たすことで延滞税はかかりますが、5年以内の延納も認められます。
 ➀税額が10万円を超えていること
 ➁金銭での一括納付が困難な事情があること
 ➂原則として担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で3年以内であれば担保不要です)
 ➃申告期限までに延納申請書を提出して税務署長の許可を得ること
5.配偶者控除