不動産用語集

水道法

水道法の目的

水道法は、水道の敷設および管理の適正化・合理化、水道の計画的整備、水道事業の保護育成によって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的としている

水道
水道とは導管およびその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものは除かれる。

水道用水供給事業
水道用水供給事業とは、水道により、水道局に対してその用水を供給する事業をいいます

水道事業(例:東京都水道局)
水道事業とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいいます(給水義務)。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除きます。
※給水人口が5000人以下の場合には「簡易水道事業」といいます。

水道事業者の情報提供
水道事業者は、水道の需要者に対し、水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。

水道事業者の業務の委託
水道事業者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を他の水道事業者もしくは水道用水供給事業者または当該業務を適正かつ確実に実施することができるものとして政令で定める用件に該当するものに委託することができる。

専用水道
専用水道とは、寄宿舎・社宅・療養所等における自家用の水道その他水道事業のように供する水道以外の水道であって以下のいずれかの要件に該当するものをいいます。
○ 100人を超えるものに、その居住に必要な水を供給するもの
○ その水道施設の一日最大給水量が、政令で定める基準(人の飲用その他一定の目的のために使用する水量が20㎥)を超えるもの

自家用水道
社宅・療養所等の居住者に供給し、その居住者以外の一般を対象として水を供給しない水道を言う。

貯水槽水道
貯水槽水道とは受水層を会して供給する建物内水道のことです
貯水槽水道は、水道事業のように供する水道および専用水道以外の水道で、一般的な水道局の水道のみを水源とし、以下の2つに分けられます。
○ 水道水の供給を受ける受水槽の有効容量が10㎥を超えるものは簡易専用水道の扱いになります。
○ 水道水の供給を受ける受水槽の有効容量が10㎥以下は小規模貯水槽水道の扱いになります。

簡易専用水道
簡易専用水道とは、水道事業のように供する水道および専用水道以外の水道であって、一般的な水道局の水道水のみを水源としているものをいい、受水槽の有効容量の合計が10㎥以下の規模のもの(小規模貯水槽水道)を除きます。
※マンション等で水道事業者から水の供給を受けずに自己開発した水源から水を供給する場合は「専用水道」にあたります。

水道施設
水道施設とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設(専用水道は、給水の施設を含み、建築物に設けられたものを除きます)のことを言います。

貯水槽水道に関する水道事業者および貯水槽水道の設置者の選任

水道事業者は、料金等の供給条件について供給規定を定めなければならないが、貯水槽水道が設置される場合には、当該貯水槽水道に関する水道事業者および貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適切かつ明白に定められていなければならない。

1.水道事業者の責任
 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言および勧告
 貯水槽水道の利用者に対する情報提供

2.貯水槽水道の設置者の責任
 貯水槽水道の管理責任および管理の基準
 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

水道の管理

1.水質基準

  1. 病原生物に汚染されまたは病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物もしくは物質を含むものでないこと
  2. シアン・水銀・その他の有害物質を含むものでないこと
  3. 銅・鉄・フッ素・フェノールその他の物質を、その許容量を超えて含まないこと
  4. 異常な酸性またはアルカリ性を呈しないこと
  5. 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く(残留塩素は必ず検出されます)
  6. 外観は、ほとんど無色透明であること(色度5度以下・濁度2度以下)

2.専用水道の管理
水道技術管理者の設置義務
専用水道の設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を一人置かなければならない。水道技術管理者は、水質検査・施設検査・給水の緊急停止・給水停止などの職務に従事する。
水質検査
専用水道の設置者は、定期および臨時の水質検査を行わなければならない。定期の水質検査は当該水道により供給される水が、水質基準に適合するかどうかを判断することが出来る場所から採取した水について行う。なお、これらの水質検査を行ったときは、専用水道の設置者は、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。
○定期の水質検査
 色および濁り、消毒の残留効果 → 一日一回行う
 一定の水質基準項目 → おおむね一ヶ月ごとに行う
○臨時の水質検査
 水道により供給される水が、水質基準に適合しない恐れたあるときに行う。