不動産用語集

42条2項道路

建築物の敷地が幅4m未満の道路に接している場合は、建築基準法第42条2項の指定を受けていれば道路の中心線から2mまで敷地側に後退したところを、道路境界線とみなして建築を行います。(これをセットバックといいます)

セットバックした部分は道路として提供することになり、敷地面積に含めることはできません。つまり、幅4m以上の道路に接していない場合、建築物を新規に建設したり、建て替えをした場合には敷地面積が減ることとなります。

また、敷地に接している4m未満の道路の反対側が河川敷や線路敷などで、セットバックすることが困難な場合は、反対側の敷地境界線から敷地側に4mまでセットバックしたところを道路境界線とみなすことになります。つまり、道を挟んで反対側ががけや川や線路なら、そのラインから4mは道路になってしまうのです。