不動産用語集

都市計画法

地域を法律で定めることで、その地域にどれくらいの大きさで・どんな種類の建物を建てられるのかを明確に示した法律。当然、土地の買い手は自分の買った物件がどの地域に該当するかの理解が必要である。そうでないと物件購入後に新しい建物を建てようと思ったら、都市計画法で建てられないということも生じます。

大きく分けて都市計画区域と都市計画区域外と準都市計画区域に分けることができます。

都市計画区域

市街化区域と市街化調整区域と非線引き区域の3つに分けられます。原則として都道府県が都市計画法に基づいて指定しますが、2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣が指定します。

市街化区域・・・すでに市街地になっている区域とおおよそ10年以内に市街地化をはかる区域
市街化調整区域・・・市街化を抑制するべき区域(建物は建てられない)
非線引き区域・・・上記2つの区域どちらにも当てはまらない。3,000㎡以上の開発の場合には許可が必要。

市街化区域と非線引き区域には用途地域を定めることができますが、市街化調整区域には用途地域は定めません。

用途地域
12の地域に分け、第一種低層住宅専用地域・第二種低層住宅専用地域・第一種中高層住宅専用地域・第二種中高層住宅専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域と分かれ、建物の用途や規模などの制限が定められ、これに反する建物を建築することはできません。

都市計画区域外

都市計画の対象になっていない区域のこと。用途地区は定められない。
10,000㎡(1ha)以上の開発の場合には許可が必要。

準都市計画区域

都市計画区域外でこのまま放置すると、都市の整備・開発・保全に支障をきたすと考えられる区域を都道府県が指定するもの。用途区域を定めることができる。
3,000㎡以上の開発の場合には許可が必要。

都市計画図

都市計画の内容は都市計画図というものが各自治体におかれ、誰でも閲覧ができます。

主な記載内容は
〇市街化区域と市街化調整区域の区分
〇用途地域と補助的地域地区
〇都市施設(道路・公園・学校など)
〇建ぺい率と容積率
〇防火指定
〇土地区画整理事業
〇地区計画