不動産用語集

避雷設備

設置すべき高さ

高さ20mを超える建物には、この20mを越える部分を保護するため、建築基準法第33条および第88条によって、避雷設備を設けなければならない。
(周囲の状況によって安全上支障がない場合は、この限りではない)

避雷設備の構造

a.避雷設備の構造は、電撃にって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことが出来るものとして、国土交通大臣が定めた構造方式を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
b.避雷設備の構造は、雨水等により腐食の恐れのある部分にあっては、腐食しにくい材料を用いるか、または有効な腐食防止のための措置を講じたものでなければならない。

建築物の雷保護

避雷設備は、一般的に突針等の受雷部、避雷導線、設置極等からなり、その構造はJISA4201-2003に規定する外部雷保護システムに適合するものとしなければならない。
雷保護設備の保護レベルはⅠからⅣに分けられ、建築主や設計者が立地条件や用途、重要度などを検討し選択する。保護レベルの数字が小さいものほど保護効率は高い。
判断には、回転球体法・保護角法・メッシュ法をもちいます。

回転球体法
保護レベルに応じた半径Rの球体が避雷設備と大地のみに接触するように保護する方法

保護角法
受雷部の上端からその鉛直線に対しての保護角の内側を保護範囲とする方法。従来の保護角度とは異なり、従来部の高さにより保護角が変動する

メッシュ法
保護レベルに応じた幅のメッシュ導体の内側を保護する方法

避雷設備の保守

1992年の日本工業規格では、年一回以上の検査とその記録の3年間の保管が規定されていたが、2003年の改正で性能規定となり、定期的な検査を行うことが基本的条件とされ、実施年数については明示されなくなった。