不動産用語集

違約金

当事者が契約違反に備えて、あらかじめ定めておく制裁金のこと。民法上、違約金は損害賠償の予定と推定されるから、特約や反証がない限り、契約違反(債務不履行)に伴う損害賠償額は違約金の額に限定される。なお、民法上その額に制限はないが、宅建業法では宅建業者自ら売主となって宅建業者でない買主と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して代金の2割以内とされている。