不動産用語集

被災マンション法

再建集会

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(政令指定災害)により、区分所有建物の全部が滅失した場合、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利を有するものは、再建決議をするために集会を開くことができる。
議決権の割合
再建の集会における敷地共有者等の各自の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合による。
招集
再建集会は、議決権の1/5以上を有する敷地共有者等が招集する

再建集会の運営手続き

再建集会における招集手続き、議事および議決権の行使、議長、議事録の作成、議事録等の保管および閲覧、書面決議の各種運営手続きは、基本的に区分所有法における集会と同一である。
再建集会の招集通知は、所在が判明しているものには、郵送等の通常の方法で行い、所在不明のものには公示送達の方法で行う。

再建の決議等

再建集会における決議
敷地共有者の議決権の4/5以上の多数で、滅失した区分所有建物の敷地もしくはその一部の土地または当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議をすることができる

再建決議で定める事項

  1. 再建建物の設計の概要
  2. 再建建物の建築に要する費用の概算額
  3. 上記費用の分担に関する事項
  4. 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

※ 再建の決議は、被災マンション法の適用がある災害である旨を指定する政令の施行日から起算して3年以内にしなければならない

敷地共有持分等の売り渡し請求権
建替決議において、賛成しなかった者との関係を処理する必要があるのと同様に、再建決議においても、賛成しなかった者との関係を処理する必要性がある。
被災マンション法は建替え決議における下記規定を、再建決議があった場合に準用している。

  1. 賛成しないものに対する回答の催告
  2. 区分所有権等の売り渡し請求
  3. 区分所有権等の買い戻し請求
  4. 建替えに関する合意擬制

分割請求の禁止

敷地共有者等は、「政令の施行日から起算して一ヶ月を経過する日の翌日」以降「当該施行の日から起算して三年を経過する日」までの間は、敷地共有持分等にかかる土地またはこれに関する権利について、原則として、分割の請求をすることができない。
理由:敷地の分割請求を認めると再建が不可能となってしまうから
例外:1/5を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合
   その他再建決議をすることができないと認められる顕著な自由がある場合

建物の一部滅失の場合の復旧等の特例

区分所有法では、建物の価格の1/2を超える部分の大規模滅失があった場合に「その日から6ヶ月以内」に、復旧または建替え決議が行われないときは、各区分所有者に、他の区分所有者に対する建物および敷地利用権の時価での買い取り請求を認めています。
大規模災害の実情(大規模災害からの復旧では6ヶ月ではたりないので)をふまえ、被災マンション法では「政令施行の日から起算して1年以内」としている。