不動産用語集

省エネ法

省エネ法の目的

この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築および機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

省エネ法の基本方針

  1. 経済産業大臣は、工場又は事業場、輸送、建築、機械器具等にかかるエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針を定め、これを公表しなければならない。
  2. 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用するもの等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項、その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
  3. 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を得なければならない。
  4. 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送にかかる部分、建築物にかかる部分(建築材料の品質の向上および表示にかかる部分を除く)およびエネルギーの消費量との対比における自動車の性能にかかる部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
  5. 経済産業大臣は、2.の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

 

エネルギー使用者の努力
エネルギーを使用するものは、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

建築物にかかる措置

1.次に掲げるものは、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止および建築物に設ける空気調和設備等にかかるエネルギーの効率的利用のための措置を的確に実施することにより、建築物にかかるエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

    1. 建築物の建築をしようとする者
    2. 建築物の所有者
    3. 建築物の直接が粋に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む)の修繕又は模様替えをしようとする者
    4. 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者

 

2.建築主等および特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項
経済産業大臣および国土交通大臣は、建築物にかかるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、省エネ法72条に規定する措置に関し建築主等および特定建築物(床面積の合計が300㎡以上)の所有者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

建築物にかかる指導および助言

所管行政庁(建築主事を置く市町村等)は、建築物(住宅を除く)の所有者に対し、建築物の設計、施工および維持保全にかかる事項について必要な指導および助言をすることが出来る。

第1種特定建築物にかかる届出、指導

1.次のいずれかに掲げる行為をしようとする第1種特定建築主等は、当該事項にかかる建築物の設計および施工にかかる事項のうちそれぞれに定める措置に関するものを所管行政庁に届出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

      1. 第1種特定建築物(2000㎡以上の一定の建築物をいう)の新築もしくは2000㎡以上又は改築面積の合計が屋根・壁・床の各面積の合計の1/2以上となる改築又は建築物の2000㎡以上の増築については、当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止および当該建築物に設ける空気調和設備等にかかるエネルギーの効率的利用のための措置
      2. 第1種特定建築物の直接が粋に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕は模様替えについては、当該第1種特定建築物の外壁、窓を通しての熱の損失の防止のための措置
      3. 第1種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第1種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修については、当該空気調和設備等にかかるエネルギーの効率的利用のための措置

 

2.前記1.の届出をした者(届出をしたものと当該届出にかかる建築物の管理者が異なる場合にあっては管理者。当該建築物が譲り渡された場合にあっては譲り受けた者〔譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあっては管理者〕)は、定期にその届出にかかる事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。