不動産用語集

登記申請の却下

不動産登記法25条

登記官は次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正できるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
➀申請にかかる不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄外であるとき
➁申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするとき
➂申請にかかる登記が既に登記されているとき
➃申請の権限を有しないものの申請によるとき
➄申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき
➅申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき