不動産用語集

景品規約

景品規約の概要

景品類とは、顧客を誘引するための手段として、取引に付随して提供する物品、金銭などの経済上の利益をいいます。

Point

  1. 取引に付随してとは、取引を条件とすることだけでなく、来店者や物件への来場者に景品類を提供することなどもこれに該当する。
  2. 値引き・アフターサービスであっても、抽選等の検証の方法により提供する場合や景品類の提供であると認識される表現・方法で提供する場合は景品類に該当します。
  3. 現金や値引き券の提供やキャッシュバックについては値引きであるが、抽選等の懸賞の方法でなければ、景品類の提供であると認識される表現や方法で提供したとしても景品類には該当しません。

懸賞景品

来場(来店)者や契約者等に抽選やじゃんけん等の懸賞の方法により景品類を提供するもの

提供できる景品類の限度額
最高額:取引価額の20倍または10万円のいずれか低い価額
総 額:取引予定総額の2%以内

総付景品

来場(来店)者や契約者等にもれなく提供し、また、先着順等の検証の方法によらず景品類を提供するもの

提供できる景品類の限度額
取引価額の10%または100万円のいずれか低い価額

取引価額とは

売買(売主または代理)の場合
物件価格のことをさします。

売買(媒介)の場合
媒介報酬限度額

賃貸(貸主または代理)の場合
賃貸借契約を結ぶために必要な額(敷金など後日返還するものは除く)

賃貸(仲介)の場合
媒介報酬限度額