不動産用語集

手付金

売買契約締結と同時に、買主から売主に支払われる金銭を手付金といいます。手付金は民法では解約手付とみなされます。

解約手付とは、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主からは手付金を放棄して、売主からは手付金の倍額を支払って契約を解除することができる。なお、一部の履行であっても履行であるので上記と同じ扱いになる。
 
宅地建物取引業者が売主の場合は、売買代金の20%を超える手付金を受け取ることはできません。また、完成物件の場合には売買代金の10%かつ1000万円を超える金額・未完成物件の場合には売買代金の5%かつ1000万円を超える金額を手付として受け取るときは、売主倒産などのときに返還できるよう手付金の保全措置をしなければなりません。