不動産用語集

居室

居室とは、居住・執務・作業・集会・娯楽等のために継続的に使用する室をいいます。

居室であるもの
居間・台所・応接間・寝室

居室でないもの
玄関・廊下・浴室・便所

居室の採光・換気

(建築基準法28条)
居室には、採光のためおよび換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。原則として、住宅における採光や換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、一定割合以上としなければならない。

採光のため   1/7以上(住宅の場合)
換気のため   1/20以上

また、建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、コンロその他火を使用する設備・器具を設けたものには、一定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。ただし、密閉式燃焼器具等(直接屋外から空気を取り入れ、排ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するもの、その他室内の空気を汚染する恐れがないもの)のみを設けている場合は、換気設備が不要となる。

有効面積の算定方法

(建築基準法28条・施行令)
法第28条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることが出来る。