不動産用語集

固定資産税評価額

不動産の4つの公的価格の一つ(公示価格・基準地価格・路線価・固定資産税評価額)。基準日を3年ごとの1月1日とし、3~4月頃に市区町村が発表する。閲覧場所は市町村(区は都税事務所)。固定資産税や不動産取得税などの課税標準。公示価格の7割程度の価格となる。

建物は新築価格の50~60%の価格となる。(※建物の公的価格は固定資産税評価額のみで、公示価格・基準地価格・路線価は存在しない。)

不動産の公的価格の内、固定資産税評価額だけは、所有者本人・借地人・借家人あるいは委任状をもった代理人しか閲覧をすることができない。また、閲覧だけでなく固定資産税評価証明書というものの発行もしてもらえる。