不動産用語集

反社会的勢力排除

賃貸契約を締結する際にも、貸す側・借りる側双方とも「暴力団・暴力団関係者・総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(総称して「反社会的勢力」)でないことを確約しなければなりません。また、賃貸借契約中に反社会的勢力に係ることも禁止され、発覚した場合に相手方は催告なく契約を解除することができます。