不動産用語集

動物愛護法

目的

この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛および平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体および財産に対する侵害を防止することを目的とする。

動物愛護法の基本原則

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

動物の所有者または占有者の責務

  1. 動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者または占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、または保管することにより、動物の健康および安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体もしくは財産に害を加え、または人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
  2. 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有にかかるものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

犬およびねこの繁殖制限

  1. 犬または猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
  2. 都道府県等は、犬または猫の引取り等に際して、1に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導および助言を行うように努めなければならない。