不動産用語集

不動産登記簿権利部

権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には差し押さえ・買い戻し特約など所有権に関する事項・乙区には抵当権・賃借権・地上権などの所有権以外の権利に関する事項が記載されます。

甲区に変更が生じた場合、順位番号順に記載されたものが新所有者となり、旧所有者の内容はそのまま残されます。乙区に変更が生じた場合には従前の記載内容にはアンダーラインが引かれて抹消されます。

表題部の登記が義務であるのにたしいして、権利部の登記は義務ではありません。