不動産用語集

一般媒介契約

一般媒介契約とは建物の売買交換の不動産業者への依頼の方法をいいます。他には専任媒介契約・専属専任媒介契約というものがあります。

一般媒介契約の特徴としては
〇売却希望者は複数の業者に依頼をすることができる。
〇売却希望者は自己で発見した相手との取引ができる。
〇指定流通機構(レインズ)への登録義務は不動産屋にはない。
〇業務処理状況の報告義務は不動産屋にはない。

という特徴がありますが、簡単に説明すると、「売却希望者自身が不動産屋さんになる」イメージを持ってください。どの不動産屋さんに話を持っていこうと自由です、ただし、売却希望者自身が不動産屋さんですので物件の内覧希望者から電話があれば直接かかってきますし、不動産屋さんに義務が発生しませんので広告も自分でやらなければならないですし手間が増えます。実際に一般媒介で契約をしてしまうと、どこも広告を出していなかったり、どの不動産屋さんも何もしていなかったなんてこともあります。

ある程度不動産の売買にたけた方(レインズや媒介・不動産業について分かる方)ならお勧めはできますが、一般の方にはお勧めできません。手間が増えるだけですし、自己責任の部分が大きくなるので。

3つの契約方法の中で、どれが優れているかということは一概には言えないのですが、私としては専任媒介契約が最もお勧めになります。